中間処分業(焼却)を営む場合の焼却設備

中間処分業・焼却設備
能力の如何に関わらず対価を頂いて廃棄物を中間処分(焼却)
される方は焼却炉の維持構造管理基準を順守した設備を
設置する必要やアセスメント等、設置許可が必要になります
※但し能力200kg/h未満、火格子面積2.0㎡未満で事業所内で 
発生する廃棄物の処理(自家処理に当たる)の場合は 
ダイオキシン新法炉と同様の特定施設の届出となります

構造図・写真・許可証
焼却炉構成図

MVK型

許可証

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